2018年3月23日金曜日

診療報酬改定セミナーに参加しました・・・・・こんな説明って今までありましたっけ・・・・・

いつもお世話になっております~~m(_)m



いよいよ桜の季節です

新池袋商事(株)の近くの公園もまだ3分咲きくらいなようです

おそらく今週末は桜の花見でいっぱいになるのではないでしょうか(^_^)


ちなみのわたくし、ここ数年花見の際には何故かミスタードーナツのチョコリングを必ず食べます(笑)なんでだろ






そういえば、先日診療報酬改定セミナーに参加しました


内容です

①基調講演 

   平成30年度診療報酬改定の概要

     厚生労働省保険局医療課長 迫井 正深 様

②講演
   2018年度診療報酬改定と医療経営の将来像
 
     公益社団法人全日本病院協会副会長/社会医療法人財団董仙会
     理事長 神野 正博 様

③講演
   2018年度診療報酬改定と医療経営の将来像

     一般社団法人日本慢性期医療協会会長/医療法人平成博愛会博愛記念病院
     理事長 武久 洋三 様

④講演
   平成30年度診療報酬改定とリハビリテーション医療について

     一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会相談役
     /医療法人社団輝生会
     理事長 石川 誠 様




でした。

この内容は厚生労働省でもYouTubeでも見れますのでご高覧くださいませ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html






この日の一番のインパクトは、迫井様の最後のコメントです

194枚目のスライドです

「指導・監査に関するお願い」

です




こんな改定でいつも最後に言いましたかね汗




《ご存知ですか?診療報酬改定と診療報酬請求における留意点》

●診療報酬のルールをよく理解し、勝手な解釈に基づいて請求しないようにお願いします。

●診療報酬点数表をよく確認し、不明な点は厚生(支)局にお問い合わせください。

●地方厚生(支)局が実施する説明会や指導に出席をお願いします。

●施設基準の届出事項に変更が生じた場合には速やかに届出を行ってください。

●個別指導を受けた保険医療機関において、医療コンサルタントが不正請求隠しを指南
 している等の報道がみられました。
 仮に不正請求指南等に関する気づいたことがあれば、厚生(支)局に連絡をお願いします。


例えば、既に保険適応されている胸腔鏡、腹腹腔鏡下手術以外で胸腔鏡、腹腔鏡を
用いる場合は、その都度当局に内議し、準用が通知されたもののみが保険適応に
なります。




《保険医療とは》

《保険診療として診療報酬が支払われるには》

《療養担当規則とは》

《保険医》

《保険医療機関》

《指導》

《監査》

《指導、監査等実施状況(平成28年度)》







たぶん誤植あるかな・・・わたしのですよ~(~_~;)





194から198までの最後の資料にすべて語っています





診療報酬改定の一番最後にこの内容・・・


はぁ~~~(-_-;)





ということで明日土曜日ですが、指導が無いように大絶賛売り上げよろしくお願いいたします!

     

  

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